<重要>全米で家の売買の際の手続きが変わります
2025年 08月 06日
2025年 08月 06日
2025年 06月 16日
**Foreign Investment in Real Property Tax Act(外国人不動産投資税法)**の略で、
アメリカ国外居住者(=外国人)がアメリカの不動産を売却した場合に課される源泉徴収制度です。

アメリカに住んでいない外国人が不動産を売却して利益を得ても、アメリカ国外に出てしまえば課税が難しくなるため、**事前に売却金額の一部を源泉徴収(税金として一時的に預かる)**ことで、米国政府は税の回収を確実にすることを目的としています。
**アメリカ非居住者(外国人)**で、
アメリカの不動産(住宅、土地、商業物件など)を売却または譲渡する人
**通常は売却金額の15%**を、買主またはタイトル会社がIRS(米国歳入庁)に送金します
これは「売却利益」ではなく「売却金額」に対しての15%です
例:売却価格 $500,000 → $75,000 を源泉徴収
FIRPTAで引かれた15%が最終的な税金額とは限りません。
実際の売却利益に対する税額を確定申告で計算し、以下のような対応になります:
実際の税額が15%未満だった場合 → IRSに還付請求ができます
実際の税額が15%以上だった場合 → 追加納税が必要
状況によってはFIRPTAが免除または軽減される場合もあります:
| ケース | 内容 |
|---|---|
| 売却金額が$300,000以下で、買主が主な居住用に使う場合 | 源泉徴収免除される場合がある(条件付き) |
| 売主がITIN(納税者番号)を取得し、申請書類を出す | 軽減措置や還付の手続きが可能 |
| 売却前に「Withholding Certificate(源泉徴収軽減証明)」をIRSに申請 | 実際の税額に基づいた減額処理が可能(時間がかかる) |
FIRPTAは売主のための制度ですが、実際の手続きと納税の責任は:
買主
エスクロー会社(タイトル会社)
エージェント
にも一定の責任があります。もし正しく処理しなかった場合、買主が罰金を課される可能性もあります。
アメリカ不動産を売却する外国人投資家には、FIRPTAにより15%の源泉徴収がかかるのが原則
**事前準備(ITIN取得や軽減証明申請)**により、還付や減額が可能
売却前から税務プランを立てることで、キャッシュフローを確保できます
私ども不動産エージェントは、税に関してのアドバイスや税法を説明することは禁じられております。詳細は、税理士やCPA、税金専門の弁護士などにお問い合わせください。
2025年 06月 15日
タイトル保険とは、不動産の所有権(タイトル)に関する過去の権利関係の問題から、購入者や貸し手(銀行など)を守るための保険です。
不動産を購入する際、その物件の所有権が本当に売主のものであるかを確認する必要があります。
しかし、以下のような「過去に起きた問題」が後から発覚するリスクがあります:
過去の抵当権(ローンの担保)が消えていなかった
相続人が知らずに放棄していない権利を持っていた
書類の偽造や記録ミス
未払いの固定資産税や建築業者の未払い請求(Lien)
こうした問題があると、購入者の所有権が脅かされる可能性があります。
テキサス州では、通常以下の2種類のタイトル保険があります:
不動産購入者を保護します
万が一、所有権に問題が発覚した場合、法的費用や損害をカバーします
一度支払えば、購入期間中ずっと有効(更新不要)
ローンを出す金融機関を守ります
住宅ローンを組む場合、通常はこの保険が必須です
借入金額分の保証となります
買主が「オーナーズ・ポリシー」を購入しますが、
テキサス州では売主が費用を負担することが慣例となっている場合が多いです(交渉による)
保険料は物件価格に応じて決まり、一度の支払いでOKです(年払いではありません)
タイトル保険は、不動産の過去の権利トラブルから買主と貸し手を守る大切な保険
テキサス州では、買主・売主の間でどちらが費用を負担するかを交渉します
一度加入すれば、所有している間ずっと保護されます
2024年 12月 31日
2024年 09月 24日


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